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図書館の著作権ポータル

はじめに

このガイドは、図書館利用に関わりのある「著作権」について、解説や情報をまとめたポータルページです。

法律やさまざまなガイドラインをひも解きながら、著作権のなぜ?を解説し、必要な情報を一覧にしました。

 

・著作権とは?

ものを創造的に作り出す人(団体)を守る、権利のことです。主に「著作権法」という法律で、権利の内容が決められています。著作権法では、著作物を創作した人を「著作者」、権利を持っている人を「著作権者」、保護される作品を「著作物」と呼びます。

 

・図書館に関係があるの?

図書館でとくに気を付けなければならないのは、本をコピーするときや、CD・DVDを利用するとき、資料をレポートなどに引用するときなどです。本をまるごとコピーしてはいけないことを知っていても、なぜそんな決まりがあるのか、違反するとどうなるか知っているでしょうか。法律には、図書館について定めた条文もあります。また、法律に書かれていないような細かいルールは、全国の図書館が参加する委員会などで協議してとり決めています。

 

・第31条

図書館についての規定が書かれているのは著作権法 第31条です。とくに図書館での複写についての運用は、第31条の定める内容に従っています。とても重要な条文です。詳しくはこちら

CONTENTS

興味のあるコンテンツからどうぞ。

複写できる範囲   (複写範囲とその根拠を表にしました)

メディア資料     (Q&Aで気を付けるべき点をまとめました)

学生のためのQ&A   (学生生活に身近な疑問をQ&Aでお答えします)

 判 例      (過去にあった裁判例を紹介します)

他館のルール     (他館のルールを知るためのリンク集)

ブックリスト

まとめリンク集

どんなものが守られる?

著作権法で守られるものを「著作物」といいます。法律では、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。【著作権法 第2条第1項・定義

関西大学図書館の資料では、こんなものがあります。

図書
雑誌
新聞
CD
DVD
VHS
地図
絵画
データベース etc...

​ POINT!  図書館は、著作物だらけです。

いったい誰を守るの?

著作権法は、「著作者」の権利を守ります。また、実際に著作物を作った「著作者」を、法律では「著作物を創作する者」と定義しています。【著作権法 第2条第2項・定義

具体的には、こんな人たちのことです。

作家
翻訳家
作曲家
漫画家
写真家 etc…

もっと身近にもいます。

卒業論文を書いた学生
研究成果を紀要に掲載した学生
友達の似顔絵を描いた人
学内イベントのポスターを描いた人 etc…


 POINT! "著作物を創作"すれば、だれでもが著作者になることができます。

守られる期間は?

著作権が守られる期間は、著作者の死後(団体名義の作品、映画などは公表後)70年です。
著作権法 第51条第2項・保護期間の原則】【著作権法 第53条第1項・団体名義の著作物の保護期間】【著作権法 第54条第1項・映画の著作物の保護期間

 

詳しくは、図書館ウェブサイトへ⇒ 図書館Q&A コピー編「著作権とはどのようなものですか?」

コラム・著作権法の目的

 COLUMN


著作権法のいちばん最初に、何が書かれているか見てみましょう。

#著作権法 第1条・目的
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及び
これに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作者の権利を守るとともに、「公正な利用に留意」とあり、権利と利用の間の"ちょうどよい塩梅"を、慎重に定めているのです。ついつい、半分までしかコピーできないなんて!と嘆いてしまいそうになりますが、利用する人たちの権利がまったく無視されているというわけではないのです。