著作権は学生生活にも関わってきます。何がOKで、何がNGなのか、図書館の利用シーンで考えてみましょう。
ILLで取り寄せした論文コピーを友達に見せてもいい?
Answer:
・見せるという行為は、法律で定められた権利に当てはまらないのでOKです。
・私的使用目的であれば、論文コピーをさらに自宅等でコピーすることもOKです。
→ごく限られた友人の間であれば、貸したり譲ったりすることは問題ありません。ただし、人数が多くなると「公衆」の扱いになり、大勢で情報を共有したい場合は注意が必要です。
図書館の本を図書館でセルフコピーしました。
絵画の図版が掲載されていたのですが、それをレポートの図版に使っていいですか?
Answer:
・引用の作法に従っていればOKです。【著作権法第32条・引用】
→ 引用についてはこちらのコラムを
映画の一場面をスクリーンショットで撮影しました。
引用の作法に従ってレポートに使います。出典の書き方に決まりはありますか?
Answer:
・出典を明記することは、著作権法にしっかり書かれています。【著作権法第48条第1項第1号・出所の明示】
・ですが、何を明記するのかについては、細かく書かれておりません。【著作権法第48条第2項・出所の明示】
→映画作品の場合は一般的に「原作、脚本、監督などのメインキャスト、作品名、媒体種別、制作会社、制作年」を書くことが多いです。
→なお、スクリーンショットでの撮影は、画像を改変しない限り、著作権法上の問題はありません。しかし関西大学図書館内ではスクリーンショット含む撮影はNGです。
ゼミで映画の上映会をしたい。
いくつかのゼミを集めて図書館のワークショップ・エリアで大規模に開催することができますか?
Answer:
・お客さんから料金を取らなければOKです。【著作権法第38条第1項・営利を目的としない上演等】
→ただし、映画館で公開が続いている映画や、DVD発売直後の映画作品などには、販売元への確認が必要です。また、大学図書館で開催する場合、〝教育目的″であることが大前提です。(合意事項(日本図書館協会と日本映像ソフト協会締結)より)
→ ワークショップ・エリアの利用は教員による事前申請が必要です。詳しくはこちら。
コラム・引用の作法 | |
COLUMN 引用にもお作法があります。著作権では引用についてこう書かれています。 #著作権法第32条・引用 引用することは問題なさそうです。ただし、法律に書かれているのはこれだけで、具体的な方法が分かりません。レポートや学位論文を書くときに、どうしたらいいのでしょうか。大学や学部でガイドラインが作られることもありますが、関西大学では、図書館で実施している「図書館活用ガイダンス」の中で、引用についてレクチャーしております。見てみましょう。
(図書館活用ガイダンス【基本編】(2019年度版)より)
上記5つを守らないと剽窃(パクリ)になりますよ、ルールを守りましょう!とガイダンスでも説明しています。 *図書館活用ガイダンスは、授業の一部として実施されます。詳しくは図書館レファレンス係までお問い合わせください。 |