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図書館の著作権ポータル

学生生活の著作権Q&A

著作権は学生生活にも関わってきます。何がOKで、何がNGなのか、図書館の利用シーンで考えてみましょう。

Question 1: ILLで取り寄せた論文コピー

ILLで取り寄せした論文コピーを友達に見せてもいい?


Answer:

・見せるという行為は、法律で定められた権利に当てはまらないのでOKです。

・私的使用目的であれば、論文コピーをさらに自宅等でコピーすることもOKです。

→ごく限られた友人の間であれば、貸したり譲ったりすることは問題ありません。ただし、人数が多くなると「公衆」の扱いになり、大勢で情報を共有したい場合は注意が必要です。

Question 2: 図版のレポートへの利用

図書館の本を図書館でセルフコピーしました。
絵画の図版が掲載されていたのですが、それをレポートの図版に使っていいですか?

 

Answer:

・引用の作法に従っていればOKです。【著作権法第32条・引用

→ 引用についてはこちらのコラム

Question 3: 映画のワンシーンのレポートへの利用

映画の一場面をスクリーンショットで撮影しました。
引用の作法に従ってレポートに使います。出典の書き方に決まりはありますか?

 

Answer:

・出典を明記することは、著作権法にしっかり書かれています。【著作権法第48条第1項第1号・出所の明示

・ですが、何を明記するのかについては、細かく書かれておりません。【著作権法第48条第2項・出所の明示

→映画作品の場合は一般的に「原作、脚本、監督などのメインキャスト、作品名、媒体種別、制作会社、制作年」を書くことが多いです。

→なお、スクリーンショットでの撮影は、画像を改変しない限り、著作権法上の問題はありません。しかし関西大学図書館内ではスクリーンショット含む撮影はNGです

Question 4: 合同ゼミで上映会をする

ゼミで映画の上映会をしたい。
いくつかのゼミを集めて図書館のワークショップ・エリアで大規模に開催することができますか?

 

Answer:

・お客さんから料金を取らなければOKです。【著作権法第38条第1項・営利を目的としない上演等

→ただし、映画館で公開が続いている映画や、DVD発売直後の映画作品などには、販売元への確認が必要です。また、大学図書館で開催する場合、〝教育目的″であることが大前提です。(合意事項(日本図書館協会と日本映像ソフト協会締結)より)

 

→ ワークショップ・エリアの利用は教員による事前申請が必要です。詳しくはこちら

コラム・引用の作法

 COLUMN

引用にもお作法があります。著作権では引用についてこう書かれています。

#著作権法第32条・引用
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用することは問題なさそうです。ただし、法律に書かれているのはこれだけで、具体的な方法が分かりません。レポートや学位論文を書くときに、どうしたらいいのでしょうか。大学や学部でガイドラインが作られることもありますが、関西大学では、図書館で実施している「図書館活用ガイダンス」の中で、引用についてレクチャーしております。見てみましょう。

 

引用のルール

下記の条件を満たさない場合は、「引用」ではなく「剽窃」です
 

① 引用したら、必ず出所(出典)を明示すること

② 引用文と自分の叙述部分は明確に区別すること

③ 原文のまま引用すること

 文意を変えないで要約して引用することは可能

引用文が主たる内容にならないこと

 引用範囲は引用する著作物の一部分に限る。
 (俳句や短歌など分量の少ない著作物については全部引用も可能)

⑤ 対象が「公表された著作物」であること

 未公表(手紙、日記等)は著作者の許諾が必要

(図書館活用ガイダンス【基本編】(2019年度版)より)

 

上記5つを守らないと剽窃(パクリ)になりますよ、ルールを守りましょう!とガイダンスでも説明しています。

*図書館活用ガイダンスは、授業の一部として実施されます。詳しくは図書館レファレンス係までお問い合わせください。